自治財団について

ご寄付のお願い

公益財団法人川崎市市民自治財団への金銭による寄付について

公益財団法人川崎市市民自治財団は、川崎市内における市民自治活動の健全なる発展及び振興を図るために必要な施設を設置し、これを適正かつ能率的に運営するとともに、各種自治組織に対し必要な援助を行うことにより、市民自治活動の振興と社会福祉の向上に寄与することを目的として、事業活動を実施しております。当財団の設立趣旨、活動趣旨にご賛同いただき、これらの事業の運営資金についてご協力と支援を賜りますようお願い申し上げます。

(1)寄付募集の目的と寄付金の使途

当法人の諸事業の展開とその資金確保のため、広くご協力お願いしております。その寄付金は当財団が実施する全ての事業並びに事業の運営管理に使用いたします。

(2)寄付金の種類

  • 一般寄付金  寄付者が使途を特定せず寄付した寄付金
  • 特定寄付金  寄付者により使途が予め特定された寄付金

税制上の優遇措置について

当財団は、神奈川県の認定を受け、平成24年4月1日をもって従来の財団法人から公益財団法人へと移行しました。公益財団法人への移行に伴い、当財団へのご寄付は、税制上の優遇措置を受けられます。

※特定公益増進法人とは
「公益の増進に著しく寄与する特定の法人」の略であり、公益法人等その他特別の法律によって設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化・芸術の普及向上、社会福祉や開発途上国への技術協力、自然環境保護への貢献など、公益の増進に著しく寄与する法人のことです。尚、内閣府及び各都道府県から公益財団法人(公益社団法人も)に認定された場合、自動的に特定公益増進法人になります。

寄付をしていただいた方は、次のような税制上の優遇措置が受けられます。

個人からの寄付の場合

  1. 所得税
    個人が各年において支出した寄付金から2千円を引いた金額が寄付者の年間所得から控除されます。(年間所得の40%が上限です。)
  2. 住民税
    都道府県民税および市区町村民税につきまして控除対象となるかは居住地により異なります。詳しくはお住いの各市区町村へお問い合わせ下さい。

法人からの寄付の場合

通常の一般寄付金の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入することができます。
下記(1)と(2)両方の合計金額を損金算入することが可能です。

(1)一般損金算入限度額
(資本等の金額×1,000分の2.5+年間所得金額×100分の2.5)×0.5

(2)特別損金算入限度額
(資本等の金額×1,000分の2.5+年間所得金額×100分の5)×0.5
限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。
詳しくはお近くの税務署や税理士にご確認ください。

ご注意

※個人・法人いずれの場合も、上記の優遇措置を受けるためには確定申告が必要になります。確定申告の際は、当財団が発行する領収書が提示が必要となります。

arrow_upward