自治財団について

事業の概要

1 町内会・自治会館など地域自治施設の土地及び会館の寄付受入れと貸付

 財団が設立された昭和54年当時は、町内会・自治会は、任意団体のため、その所有する会館(土地・建物)等の不動産を登記する場合は、町内会長・自治会長あるいは特定の役員の名義で行うしか方法がありませんでした。このため、登記された会長等が代わった時、または亡くなられた場合は名義変更の手続きによる贈与税及び相続税の対象になったり、相続人とトラブルが生じるなど混乱し、事務手続き上の煩雑さに加え、その費用負担も軽いものではありません。

 そこで、こうした問題を解決するために、町内会・自治会が所有する不動産を受入れる機関として設立されました。財団に町内会・自治会が所有する不動産を寄付していただき、財団の費用負担で財団名義に登記をします。そのうえで、町内会・自治会へその不動産をそのまま無償貸付けを行います。このような制度は、他都市に例をみないユニークな制度です。具体的に説明しますと、各町内会・自治会が所有している町内会館・会館用地などの集会施設を寄付により登記上財団名義とするもので、これに要する登記費用は財団が負担し、未登記の建物であれば、表題・保存登記も財団の費用負担で行います。

 寄付を受けた会館とその用地は、誰でも利用可能な施設として財団と町内会長・自治会長とで、3年間の使用貸借契約を締結(以後3年毎に更新)し、町内会・自治会には無償で自由に使用していただきます。なお、複数町会が共用の場合は、管理運営委員会を設置していただき管理運営委員長と使用貸借契約を締結します。

 ただし、貸付けた会館の建替え、改修、修繕、火災保険料(マンションにあっては管理費・修繕積立金等を含む)などの維持管理費は、全額その町内会・自治会の負担となります。財団で寄付を受入れた物件は、他に資産運用することなく、登記権利書は金融機関の貸金庫に保管・管理しております。

2 市民自治活動振興のための研修会・講演会等の開催及び調査研究

 (1) 研修会の開催

    市民自治活動の活性化及び連帯意識の高揚を図ることを目的に、町内会長・自治会長を対象とした研修会                   等を開催しています。

 (2) 講演会の開催

    一般市民、財団役員・評議員、全町連役員・理事を対象に「町内会活動事例発表会」を開催しています。

*開催状況(直近5年間)

  

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